[2020市議選]八木議員は、公職選挙法違反(事前運動)をしていた

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のぼりには「氏名」が書かれている

選挙前に、「氏名の書かれたのぼり」を使って街頭演説することは、公職選挙法によって禁止されている。

しかし、2020年4月5日、八木 前議員(日本共産党)は、「氏名の書かれたのぼり」を使って、各地で街頭演説をしていた。複数の目撃情報、記者も実際に見た。動画もある。
「コロナなのに不信任」、「消費税5%に」などと言っていた。

コロナ、コロナと言って、宇陀市民に不安をあたえ、本人は、あちこち自由に外出している。

八木 前議員は、公職選挙法が禁止している「事前運動」をしており、公職選挙法違反である。
宇陀新聞社は、宇陀市選挙管理委員会に質問したが、「違法です。アウトです」と、回答をもらっている。

八木 前議員は、政治家としての「自覚」、日本共産党としての「品位・資格」は、あるのか?
八木 前議員は、「選挙をすべきではない」と、市議会でえらそうに言っていたが、違法な選挙をしているのは、あなた一人である。

活動して良いのは、2020年4月26日の告示日から、2020年5月2日の投票日前日までの7日間である。

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選挙期間外に、街頭で氏名入りの「のぼり」を使用することはできません!

公職選挙法が、「事前活動」を禁止している理由

立候補者を自由にさせると、目立った立候補者が有利となってしまうからである。
不平等な選挙となり、立候補者がいろんなことをしてしまうからである。

公職選挙法に違反すると、懲役・罰金になる。
選挙権(投票する権利)・被選挙権(立候補する権利)も取り消される。
(社会部 竹田克司)

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