[市議会]議会運営委員長、多田議員の市政報告紙に反応

ただよしろうの市議会通信 NO.61(2023年4月25日発行)

2023年5月2日、議会運営委員会(6人)がおこなわれた。

議会運営委員会では、多田議員の市政報告紙『ただよしろうの市議会通信 NO.61(2023年4月25日発行)』について取り上げられた。
多田議員の発行紙について、「事実に反するため訂正謝罪を求めたい」などと意見する委員(議員)が複数いた。
議会運営委員長(当時)は、多田議員に電話をかけ、議会運営委員会に来るよう伝えたが、多田議員は「私が書いたことに、どうこう言われたくはないし、議会運営委員会に出席しなければならない法的根拠はなんですか」と答えた。

議会運営委員長(当時)は、多田議員に、謝罪と訂正をさせようとしていた。
「明らかに誤った文章が書かれておりますので、これに対しては議会として、議会の長たる議長から厳重注意、警告っていうんですか、そういう部分を出すのがしかりかなと。それと、文書の訂正っていうところを当該議員に求めるっていうところになるのかなとっていう判断の上でおこなわさせていただきました。」

A委員(議長経験者)は、全国市議会議長会に、一方的に(なるだろう)説明をして、処分したいと考えているかのような意見をした。
「全国市議会議長会に、こういった議員がおると。で、委員会でこういう流れっていうのを、全部事実さらけ出してね、こういう場合どういう処分するのかっていうの確認いただくのが一番早いのかなと。」

A委員(議長経験者)は、多田議員の求める法的根拠を示すために、宇陀市の顧問弁護士ではなく、自分たちの意見を優先してくれる弁護士を、(市民の税金で)雇うべきだと受け止められるような意見をした。
「橿原の弁護士さんやったら、だいたい出てるわけじゃないすか。相手さんの弁護士さんも。多分聞かれる可能性のある弁護士さんも。絶対、僕らそこよりも強い弁護士さんというか、少しでもね、いきたいと思いますので、」「ちょっとそのぐらいの厳粛(げんしゅく)な対応せんことには、あかんと思うんです。」「我々やっぱり我々で、今までの顧問弁護士さんの御対応というのはなかなか我々も理解できないところとかがありますのでね」

B委員(議長経験者)は、A委員に合わせて、弁護士の費用について意見した。
「今からでも議長のほうから理事者(市幹部)の方に、ちょっと(弁護士費用として)補正予算100万円上げてくれというふうにしてもうたら。」

議会運営委員会では、最終的には、外部弁護士を雇おうということになり、本会議において、委員長が報告した。

はたして、多田議員の発行紙には、事実に反することが書かれていたのか。

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ただよしろうの市議会通信 NO.61(一部を掲載)
『議長が3年も4年も続けると様々な弊害(へいがい)が生じてきます。申し合わせに従い一年交代すれば、議員各々にチャンスが生じ、同時に議会全体の資質向上にもつながります。』

事実に反することが書かれているとは思えない。いわゆる、一般論であり、当たり前のことを当たり前に書いているだけであった。

日本国憲法 第21条には「表現の自由」がある。
「表現の自由」とは、すべての見解を規制されたりすることなく表明する権利である。思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由である。報道・出版・放送などもふくまれている。

議員は、少数意見をふうじこめたり、ケチをつけるべきではない。
議員・行政などの公権力は、日本国憲法 第21条「表現の自由」を守る立場にある。

議員ならば、いろんな意見を聞きいれるべきである。議員は、批判されることや、耳のいたい意見をされることも、しょっちゅうあるだろう。

多数意見や、独裁者のような人だけで、政治が進められていくのは、あやういことである。
失敗することがあるからだ。それは、歴史が証明している。

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